労働保険の年度更新・算定基礎届、準備はいつから?顧問先からの回収を逆算するスケジュール例
労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届は、毎年6月から7月上旬に重なります。期限そのものは毎年同じなのに、顧問先からの資料がそろわず慌ててしまう事務所は少なくありません。この記事では、資料の回収から逆算した準備のスケジュール例と、毎年の業務を先回りする段取りをまとめます。
まず期限を確認する
原則的な期限は次のとおりです。
- 労働保険の年度更新:毎年6月1日から7月10日までに、申告と納付を行います。前年度の賃金の総額をもとに計算します。
- 社会保険の算定基礎届:毎年7月1日から7月10日までに提出します。4月・5月・6月に支払った報酬をもとにします。
どちらも7月10日が期限で、6月の終わりから7月上旬に作業が集中します。
※ 期限は原則的なものです。年によって日付が前後する場合や、個別の要件があります。最新の公的情報を確認してください。
回収から逆算したスケジュール例
漏れが起きるのは、期限の直前ではなく、その手前の資料回収です。期限から逆算して、次のように段取りを組みます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4月下旬〜5月上旬 | 年度更新の対象となる顧問先を一覧にする。前年度の賃金の集計を依頼する案内を準備する |
| 5月中旬 | 顧問先へ、前年度の賃金の集計資料の提出を依頼する |
| 6月上旬 | 届いていない顧問先へ催促する。届いた分から計算を始める |
| 6月中旬 | 4月・5月の報酬の資料を回収し、算定基礎の準備を始める |
| 6月下旬 | 6月分の報酬を回収し、算定基礎届を仕上げる。年度更新の申告書を確認する |
| 7月1日〜10日 | 年度更新の申告・納付、算定基礎届の提出 |
顧問先の数や規模によって、回収の依頼を早める必要があります。大切なのは、「依頼」「催促」「確認」の日を、期限とは別に決めておくことです。
手続きをステップに分ける
年度更新を「7月10日が期限の1件」として管理すると、依頼や催促の一手が抜けがちです。次のようにステップに分け、それぞれに予定日と担当者を決めておきます。
- 集計資料の提出を依頼する
- 提出を確認し、届いていなければ催促する
- 計算し、申告書を作る
- 事務所内でダブルチェックする
- 申告・納付する
ステップごとに予定日があれば、担当者ごとの「今日やること」がはっきりします。この考え方は「社労士事務所の手続き漏れは『途中の一手』で起きる」でも詳しく解説しています。
毎年の業務は「年間スケジュール」にしておく
年度更新や算定基礎届のように毎年決まった時期に来る業務は、年間スケジュールとして登録し、「何日前に準備を始めるか」を決めておくと、着手が遅れません。年末調整や給与支払報告書の提出など、ほかの毎年の業務も同じように並べておくと、繁忙期の重なりが一目で分かります。
まとめ
年度更新と算定基礎届は期限が毎年同じだからこそ、資料の回収を逆算した段取りを毎年くり返せます。依頼・催促・確認の日を先に決め、手続きをステップに分けて担当者に割り振ること。これだけで、7月上旬に慌てる場面は大きく減らせます。